一人親方労災 特別加入について
一人親方の皆さん、労災保険の特別加入はお済ですか。
労災保険は、本来、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、「一人親方」の方は、原則は労災保険の保険給付の対象者とはなりません。しかし、「一人親方」の方は、その業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められており特別に任意加入することにより労災保険に加入することができます。
特別加入するには、国の承認を受けた一人親方等の特別加入団体を通じて申請が必要であり、当協会では所属する「兵庫県中小企業団体連合会 建設部会」という団体を通してその手続きを行うことができます。
最近は、現場の元請会社が「特別加入していない一人親方の方を現場に入れない」としているところも多いようです。